■令和4年6月17日に公布された改正建築基準法・改正建築物省エネ法により令和7年4月から建築のルールが変わります[建築課からのお知らせ]
◆その1
2階以上または延べ面積200平方メートル超えの建物を建築する際は全ての地域で建築確認申請が必要となります。
※「不要」の場合でも、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に建物がかかる際は建築確認申請が必要となることがあります。
※大規模なリフォームも建築確認申請が必要となることがあります。
◆その2 全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
◎令和7年4月以降、原則全ての建築物の新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務づけられます。(修繕・模様替えといった改修・リフォームは対象外)
◎増改築の場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
▽住宅の省エネ基準は、次の2つがあります。
(1)外皮基準…屋根・外壁・窓などの断熱の性能に関する基準
(2)一次エネルギー消費量基準…暖冷房、換気、給湯、照明など住宅で使うエネルギー消費量に関する基準
建築物の建築計画をする際は、建築設計事務所等の専門家や市建築課などにご確認ください。
問い合わせ先:市建築課 指導係(市役所分館3階)
【電話】31-0668【FAX】31-0005
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