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住民税申告・確定申告の準備はお済みですか(1)

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島根県益田市

■申告の時期はもうすぐです!
2月17日(月)から3月17日(月)まで、市役所本庁、美都・匹見各分庁舎、公民館などで、住民税申告および確定申告の相談会を開催します。申告に必要な書類の準備と確認をお願いします。

・申告書にはマイナンバーの記載が必要です!
申告手続きなどにはマイナンバーの記載
+
本人確認書類の提示または写しの添付が必要です

◆申告に必要なもの
○申告する方が準備するもの
・申告者本人のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
・扶養する親族のマイナンバーがわかるもの
・還付がある方の通帳等、口座番号がわかるもの

○収入に関するもの
・申告年分の給与や公的年金等の源泉徴収票
・その他収入金額および必要経費がわかるもの
※事業所得、不動産所得、山林所得のある方は収支内訳書の作成が必要です。

○所得控除に関するもの
・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料などの払込証明書
・生命保険料、地震保険料の控除証明書
・寄附金控除を受ける場合は、寄附した団体から交付された領収書
・医療費控除の明細書
※個人ごと、医療機関ごとに集計した明細書が必要です。あらかじめ領収書をまとめておいてください。

◆申告前に確認していただきたいこと
・源泉徴収票への扶養親族の記載
⇒扶養親族の重複がなく、記載は正しいですか?
・医療費の集計または医療保険者が発行する医療費通知
⇒個人ごと、医療機関ごとに集計されていますか?
・事業所得の収支内訳書の作成
⇒農業や個人事業をされている方は、収支の内訳がわかるものを作成していますか?

◆確定申告について
市で受付けた確定申告の内容は、電子申告としてデータで税務署に提出します。電子申告には「利用者識別番号」が必要となりますので、申告会場で取得手続きを行います。すでに利用者識別番号をお持ちの方は、その番号を使用しますので、番号がわかるもの(税務署からの「確定申告のお知らせ」ハガキなど)をお持ちください。

▽電子申告をすると…
(1)還付金がある場合、書面提出に比べて早く受取ることができます。
(2)申告会場で提示した控除証明書などの書類の一部が添付不要となります。

○確定申告書は、国税庁ホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/)で作成することができます
・「確定申告書作成コーナー」を利用して作成することができます。

○確定申告は、e-Taxを使用して申告することができます
・事前に登録する必要があります。「国税庁e-Taxホームページ(【HP】https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html)」を参照してください。
・e-Taxをすでに利用されている方は、公的個人認証サービスの有効期限を確認してください。

◆物価高騰等に関する各種支援の課税上の取扱いについて
物価高騰等の影響に伴い、国や地方公共団体が個人に対して、給付金、助成金、補助金など(以下、「給付金等」といいます)の名称で行う支援については、対象者や目的などにより次のとおり課税上の取扱いが異なります。

[非課税となる給付金等]
○支給の根拠となる法律により非課税とされているもの
○所得税法により非課税となるもの
・物価高騰対策支援給付金
・子育て世帯生活支援給付金
・定額減税補足給付金(調整給付金)
・学資として支給される金品
・心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金 など

[課税対象となる給付金等]
○事業所得、不動産所得、雑所得等に区分されるもの
・事業者の営業自粛等に伴う収益の補てんや経費の補てんとして受取る金品など、業務上の取引に関連して支給するものや継続的に支給を受けるもの
・小規模事業者持続化補助金
※支払賃金などの必要経費を補てんするものは支出そのものが経費となります。1年間の収入から必要経費を差し引いた収支が赤字となる場合や、収入が黒字であっても所得控除を差し引いた残額がない場合などには、税金の負担は生じません。

○一時所得に区分されるもの
・上記の「非課税となる給付金等」に該当しないもので、臨時的に広く支給されるもの
※所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

■申告書の作成は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」が便利!

問い合わせ先:市税務課 市民税係
【電話】31-0608/31-0609

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