市では、住居表示に関する法律に基づき、一部の区域で住所を「○○町(丁目)○番○号」と表示する住居表示制度を実施していますが、土地建物の形状等によっては同一の「住居番号」となってしまう場合がありました。
このような住所の重複を解消することを目的に、住居表示を実施している地区において、土地建物の形状等によって同一の住居番号となる場合は、申出により住居番号に枝番号を付けることができるようになります。
●対象者
住居表示実施地区の方で、重複住所でお困りの方
●申出の受付開始
2月3日(月)から
●住居表示実施地区
有明町、幸町、本町、土井町、七尾町、染羽町、東町、三宅町、昭和町、水分町、常盤町、元町、駅前町、赤城町、栄町、須子町(一部)、高津一丁目~八丁目
(例)AとBの「住居番号」が同一(常盤町1番1号)の場合で、Bが枝番対応の申出をした場合
※枝番号は市が決定
●ご注意ください
枝番号を設定すると住民登録の異動が発生します。このため、不動産登記の変更や運転免許証の住所変更などのさまざまな手続が必要になります。これらの手続は、ご自身で行う必要があり、手続にかかる費用についてもご自身の負担となります。
問い合わせ先:市市民課
【電話】31-0224
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