「自筆証書遺言書保管制度」とは、自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請できる制度です。
本制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざん等を防止できるほか、家庭裁判所の検認手続きも不要となります。ご自身の財産を家族へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺言を検討する場合は、ぜひ本制度をご活用ください。
また、企業・各種団体等を対象に、本制度に関する出張説明会も実施しています。興味がある方は、高知地方法務局供託課(【電話】088-822-3331)までぜひお問い合わせください。
問い合わせ先:高知地方法務局四万十支局
【電話】34-1600
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