ミツバチを飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき「蜜蜂飼育届」を提出することが義務付けられています。
◆ミツバチの飼育届の提出
蜜蜂を飼育している方または飼育計画のある方は下のとおり届出して下さい。なお、花粉交配用に期間限定で飼育される園芸農家の方は届出の必要はありません。年の途中で新たに飼育される場合も届出が必要となります。
◆飼育にあたっての注意点
・巣箱設置にあたり、人家・耕作地等の周囲の状況に配慮ください。
・隣家や道路の近くに巣箱を置かないでください。
・他人の土地に無断で巣箱を置かないでください。
・飼育を始めるための必要な知識・情報収集に努めてください。
・蜜源植物の保護や繁殖に努めてください。
問い合わせ:西ノ島町役場 産業振興課
【電話】08514-6-1220
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