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ごみの野焼きは法律違反です!

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島根県西ノ島町

ごみの野焼きは、一部の例外を除いて法律(廃棄物処理法第十六条の二)で禁止されており、違反した場合、罰せられます。
家庭でのごみ焼却による悪臭や煙は、近隣の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類の発生など様々な問題が起こってきます。
一部の例外行為があっても、近隣の生活環境に支障をきたしたり、火災の原因ともなりますので、野外焼却は控えていただきますようお願いします。
剪定枝や木の葉及び除草した刈草等については、通常のごみ収集で取り扱えますので、指定の方法で、ごみステーションに出すようにしてください。

野焼きとは…
地面で焼いたり、穴を掘って焼いたり、ドラム缶やブロック等で囲ってごみを焼くこと。

◆野焼き禁止の例外
・法律に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)どんと焼き、しめ縄などの焼却
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行う廃棄物の焼却
(例)稲わらの焼却、伐採した枝等の焼却、漁網に付着した海産物や流木などの焼却(廃プラスチック類の焼却は含みません。)
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(※)
(例)暖をとるためのたき火、キャンプ等を行う際の木くず等の焼却
(※)「軽微な焼却」とは、煙や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。

問い合わせ:
西ノ島町役場 環境整備課【電話】08514-6-1748
清美苑【電話】08514-6-1338

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