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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度についてお知らせします!

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島根県西ノ島町

◆現行の被保険者証、限度額証等について
お手元の保険証等は有効期限まで使用可能です
・令和6年12月2日をもって、現行の保険証等(特定疾病療養受療証を除く)は廃止されます。
・令和6年12月2日以降も、お手元にある保険証(クリーム色)は、記載してある有効期限までお使いになれます。限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(白色)は、お手元の保険証が有効である間に限り、お使いになれます。
・ただし、令和6年12月2日以降、住所や一部負担金の割合など保険証に書いてある情報が変更になったり、紛失等された場合は、新しい保険証は交付しません。
・限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証は、お手元の保険証が有効である間に限り、令和6年12月2日以降も紛失等による再交付が可能です。

◆令和6年12月2日以降の新規資格取得者や再交付等について
・令和6年12月2日から令和7年8月の年次更新までの間は、後期高齢者医療制度に新規加入されたり、資格情報が変更になったり、保険証を紛失等された場合、マイナ保険証をお持ちであるかにかかわらず、保険証に代わる「資格確認書」(はがき型)を交付します。
・令和7年8月の年次更新及びそれ以降は、保険証に代えての「資格情報のお知らせ」(A4型)又は「資格確認書」(はがき型)を交付します。

◆資格情報のお知らせについて(マイナ保険証所有者)
令和7年8月の年次更新及びそれ以降、マイナ保険証をお持ちの方には、新たに資格情報のお知らせを交付します
・保険証利用登録済みのマイナンバーカード(=マイナ保険証)をお持ちの方には、保険証に代えて、ご自身の資格情報を確認するために「資格情報のお知らせ」を交付します(有効な資格確認書をお持ちの方を除く)。
・ただし、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できませんので、必ずマイナ保険証をあわせてお持ちください。

◆資格確認書について(マイナ保険証非所有者など)
令和7年8月の年次更新及びそれ以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、新たに資格確認書を交付します
・次のような方には、保険証に代えて、「資格確認書」を交付します。
(1)マイナンバーカードを取得していない方
(2)マイナンバーカードを取得済みだが、保険証利用登録をしていない方
(3)マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、解除登録をした方、マイナンバーカードの電子証明書(もしくはカード自体)の有効期限切れの方、マイナンバーカードを返納した方
(4)要支援措置対象者
・また、次のような方は、西ノ島町役場 町民課まで申請することで「資格確認書」の交付を受けることが出来ます。
(1)障がいをお持ちであるなど、マイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)
(2)マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
(3)お手元の保険証を紛失等された方
・「資格確認書」は、今までの保険証と同様に、医療機関等の窓口に提示して使用することができます。
・現在の限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証の内容は、西ノ島町役場町民課まで申請することで「資格確認書」に併記することができます。

○マイナンバーカードを取得していない方
高齢、障がい、ケガ等により役場へ来ることが困難な方を対象に、ご自宅へ出張申請へ伺います(要予約)。
詳しくは、本紙21ページをご覧ください。

○マイナンバーカードを取得済みだが保険証利用登録をしていない方
詳しくは、本紙20ページをご覧ください。

問い合わせ:西ノ島町役場町民課
【電話】08514-6-0103

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