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(令和6年4月1日から)相続登記が義務化されます!

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島根県西ノ島町

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。相続登記が義務化されると、正当な理由なく、所有者の方が亡くなられてから3年以内に相続登記をしない場合、過料に処せられる可能性があります。また、令和6年4月1日以降に発生した相続のみならず、令和6年4月1日以前から相続登記をしていない不動産についても令和6年4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

Q 相続登記って大変じゃないの?どのような手続をとればいいの?
A 不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局(登記所)に申請して行います。手続は、ケースにより必要な登記や書類が異なります。必要な登記や書類の種類は、法務省ホームページでご案内しています。

Q 相続登記について、更に知りたいときはどうすればいいの?
A 全国の法務局で手続案内を行っています(予約制)。
また、西ノ島町では、松江地方法務局西郷支局の職員が地域住民の皆様からの登記に関する一般的な内容の相談をお受けするため、奇数月の第3水曜日に無料登記相談所を開設(場所:黒木公民館)しています。相談は予約制ですので、相談所をご利用される場合は開設日の2日前までに下記の予約先へ連絡してください。

次回開設日:令和6年3月19日(火)午前10時30分から
予約先:松江地方法務局 西郷支局
〒685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町55
【電話】08512-2-0240

問い合わせ・相談窓口:
手続きについて…松江地方法務局 西郷支局【電話】08512-2-0240
専門家(司法書士等)へ相談…島根県司法書士会【電話】0852-24-1402

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