後期高齢者医療制度では、被保険者のみなさまに負担していただく保険料の料率について、2年ごとに改定を行います。このたび、令和6・7年度の保険料率については、令和6年2月9日に開催された島根県後期高齢者医療広域連合議会において、次のとおり決定されましたのでお知らせします。
4月から3月までの年間保険料は、前年の所得状況に応じて個人ごとに計算し、7月にそれぞれ通知を行います。なお、保険料は世帯の所得等によって軽減されることがあります。
◆保険料の計算方法
※1 「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額等(「公的年金収入-公的年金等控除」「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額)から基礎控除43万円を差し引いた額です。
※1 給与所得がある方は、所得金額調整控除が適用される場合があります。
※2 「令和5年分の総所得金額等-基礎控除額43万円=58万円以下」の人は、令和6年度の保険料に限り、所得割率9.30%、賦課限度額67万円が適用されます。
※3 「昭和24年3月31日以前に生まれた人」、「令和7年3月31日以前に障がい認定により被保険者の資格を有している人」は、令和6年度の保険料に限り、賦課限度額73万円が適用されます。
◆均等割額軽減措置の所得要件の改正について
世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額が軽減されます。低所得者に対する保険料の負担を軽減するため、令和6年度保険料から対象者の所得要件が変わります。
※【 】内の計算は世帯主(後期高齢者医療制度の被保険者ではない場合も含む)及び世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。
※前年度の1月1日において65歳以上の方は、軽減判定の際に限り公的年金の所得から15万円を限度として控除があります。
※軽減判定の際には、「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
※所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
※軽減判定は、賦課期日(4月1日または資格取得日)時点で行われます。
◆制度を音声でご案内するCDを配布しています
・後期高齢者医療制度について、希望された人に音声版の「後期高齢者医療のしおり」のCDをお配りしています。また、貸出しも行っています。
・希望する方は、西ノ島町役場または島根県後期高齢者医療広域連合(【電話】0852-20-7526)までお知らせください。
問い合わせ:西ノ島町役場 町民課
【電話】08514-6-0103
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