文字サイズ
自治体の皆さまへ

価格高騰対応重点 支援給付金(1)

16/36

島根県西ノ島町

令和6年1月1日時点で西ノ島町に住民登録をしている方が対象です。
令和6年1月2日以降に転入した方は、以前にお住まいの自治体にお問い合わせください。

◆注目1 減税分を控除しきれない人に不足額を給付 定額減税補足給付金(調整給付金)
減税可能額が税額を上回り、控除しきれない人に対し、控除不足額を調整給付金として給付します。

◇対象者
定額減税の対象者のうち、
その減税可能額が「令和6年分推計所得税額※」、または「令和6年度住民税額(所得割分)」を上回る人(減税しきれない人)

※令和6年分推計所得税額は、この給付金を算定するために用いるもので、令和5年中の所得や控除などをもとに推計して算出しています。令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。

◇給付額
「所得税分」と「住民税所得割分」の合計額(1万円単位切り上げ)
・所得税分
A-B=減税しきれない額(C)

・住民税所得割分
a-b=減税しきれない額(c)

・給付額=(C)+(c)(1万円単位切り上げ)
※減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(国外居住者は対象外)

(例)夫婦2人世帯の場合(推計所得税額を49,250円、住民税所得割額を107,300円とした場合)
・所得税分
減税可能額…30,000円×(2人)=60,000円
60,000円-49,250円=10,750円

・住民税所得割分
減税可能額…10,000円×(2人)=20,000円
20,000円-107,300円=-87,300円(0円)


・給付額
10,750円+0円=10,750円
1万円単位で切り上げた20,000円が調整給付として給付されます。

◇受給方法
8月上旬頃対象と見込まれる方へ確認書を送付します。

必要に応じて役場町民課にて手続きをお願いいたします。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU