令和6年1月1日時点で西ノ島町に住民登録をしている方が対象です。
令和6年1月2日以降に転入した方は、以前にお住まいの自治体にお問い合わせください。
◆注目1 減税分を控除しきれない人に不足額を給付 定額減税補足給付金(調整給付金)
減税可能額が税額を上回り、控除しきれない人に対し、控除不足額を調整給付金として給付します。
◇対象者
定額減税の対象者のうち、
その減税可能額が「令和6年分推計所得税額※」、または「令和6年度住民税額(所得割分)」を上回る人(減税しきれない人)
※令和6年分推計所得税額は、この給付金を算定するために用いるもので、令和5年中の所得や控除などをもとに推計して算出しています。令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
◇給付額
「所得税分」と「住民税所得割分」の合計額(1万円単位切り上げ)
・所得税分
A-B=減税しきれない額(C)
・住民税所得割分
a-b=減税しきれない額(c)
・給付額=(C)+(c)(1万円単位切り上げ)
※減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(国外居住者は対象外)
(例)夫婦2人世帯の場合(推計所得税額を49,250円、住民税所得割額を107,300円とした場合)
・所得税分
減税可能額…30,000円×(2人)=60,000円
60,000円-49,250円=10,750円
・住民税所得割分
減税可能額…10,000円×(2人)=20,000円
20,000円-107,300円=-87,300円(0円)
↓
・給付額
10,750円+0円=10,750円
1万円単位で切り上げた20,000円が調整給付として給付されます。
◇受給方法
8月上旬頃対象と見込まれる方へ確認書を送付します。
↓
必要に応じて役場町民課にて手続きをお願いいたします。
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