児童手当は令和6年10月から制度改正が行われました。制度改正により申請が必要となり、手続きが完了していない方は、令和7年3月31日までに手続きをお願いします。
※公務員の方は職場での手続きとなります。
◆申請が必要な方
・末子が高校生年代の人
・所得制限により、児童手当も特例給付も受給していない人
・児童手当を受給中で大学生年代の子がおり、かつ、子が3人以上いる人
◆手続きに必要なもの
・請求者及び配偶者のマイナンバーカード
※請求者と児童が別居している場合は児童分も必要になります
・健康保険証または資格情報のお知らせまたは資格確認書
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード
令和7年3月31日(月)までに役場町民課にてお手続きをお願いします!
問い合わせ:西ノ島町役場 町民課 保険年金係
【電話】08514-6-0103
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