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お墓に関する必要な続きについて

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島根県邑南町

お墓を新たに建てられる場合等には法律に基づく許可が必要です。自己所有の土地に自家用のお墓を建てる場合でも許可は必要です(農地の場合は農業委員会の転用許可についても必要です)。
また、現在納骨しているお墓から、他のお墓に遺骨を移す場合や、その後に墓じまいする場合も許可が必要です。お墓に関する各種手続きについては、事前に町民課、または各支所窓口グループにご相談ください。

■町が交付する許可証
・お墓を新たに建てられる場合墓地経営許可証※墓地の経営→墓地の設置・管理・運営すること
・遺骨を移動する場合改葬許可証
・墓じまいする場合
墓地廃止許可証等

問い合わせ先:町民課【電話】95-1114【IP】050-5207-3006
瑞穂支所窓口グループ【電話】83-1121【IP】050-5207-5000
羽須美支所窓口グループ【電話】87-0221【IP】050-5207-6500

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