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自治体の皆さまへ

1月は固定資産税(償却資産)の申告時期です

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島根県邑南町

固定資産税は、土地や家屋だけではなく償却資産にも課税されます。償却資産とは、会社や個人で工場や商店を経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等(農業用償却資産を含む)です。
また、太陽光発電設備でも産業用とみなされる場合は、出力規模に関わらず課税対象となります。償却資産の所有者には、法律により毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただくことになっています。
昨年も申告していただいた方や新しく開業した方には、12月中に申告書類を送付致します。申告書類が届かない場合やご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

問い合わせ先:財務課
【電話】95-1193【IP】050-5207-301

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