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福祉関係各種手当についてのお知らせ

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島根県邑南町

◆児童扶養手当
ひとり親、あるいは身体等に重度の障がいがある父母、または父母に代わってその児童を養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
[受給期間]児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
[手当月額]
全部支給:44,140円
一部支給:44,130円~10,410円

・第2子は月額10,420円、第3子以降は1人月額6,250円ずつ加算。
※一部支給額は所得により、10円単位で決定。
※受給者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要です。

平成20年4月以降、受給期間が5年を経過する等の要件に該当する人は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情がある場合)に該当する人を除いて、手当額の2分の1が支給停止となるため、現況届の提出時に、一部支給停止適用除外事由届出書が必要です。

◆特別障害者手当
◆障害児福祉手当
重度障がい等により常時介護を要する在宅の障がい児、障がい者に支給される手当です。

※受給者は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況・現況届の提出が必要です。

◆特別児童扶養手当
身体・知的または精神に障がいのある児童を監護する父母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
[受給期間]児童が20歳に達する月まで
[手当月額]
1級(重度):53,700円
2級(中度):35,760円
※受給者は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要です。

申請・問い合わせ先:
医療福祉政策課【電話】95-1115【IP】050-5207-3008
瑞穂支所窓口グループ【電話】83-1121【IP】050-5207-5000
羽須美支所窓口グループ【電話】87-0221【IP】050-5207-6500

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