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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)についてのお知らせ

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島根県邑南町

令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されました。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設され、申請手続きが必要になりました。

▽税率(年額)
2000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
▽対象
車両原動機付自転車の内、外部電源で供給される電気を動力源とし、以下の要件全てに該当するもの
・原動機の定格出力が0・6キロワット以下
・長さ1・9メートル以下で、幅0・6メートル以下
・最高速度が時速20キロメートル以下
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
▽標識(ナンバープレート)の交付申請の手続について
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)は、財務課または各支所で交付します。
▽新規購入(または譲受)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合
申請手続は、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、形式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。

手続きの場所・お問合せ先:
財務課【電話】95-1193【IP】050-5207-3013
瑞穂支所【電話】83-1121【IP】050-5207-5000
羽須美支所【電話】87-0221【IP】050-5207-6500

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