障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。令和6年4月から段階的に、以下のとおり法定雇用率の引き上げと対象事業主の範囲の拡大が行われます。※公的機関の法定雇用率の引き上げと対象機関の範囲の拡大も行われます。
■障がい者の雇用義務がある事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点での障がい者の雇用状況のハローワークへの報告
・障がい者の雇用促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
また、障がい者法定雇用率の引き上げに伴って、障がい者雇用のための事業主に対する支援の強化(助成金の新設・拡充)を行います。
お問い合わせ:ハローワーク川本 紹介部門
【電話】0855-72-0385
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