■住民税の課税世帯にも給付金が支給される場合があります
現在受付中の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給)」は、令和5年度で課税世帯であっても、下記の状況であれば支給対象となる場合があります。
▽受給できる場合
予期せず家計が急変し、令和5年1~12月までの収入が減少し、世帯全員のそれぞれの年収(所得)見込額が、市町村民税非課税水準以下となる場合(家計急変世帯)。
▽給付を受けるには申請が必要です
申請期限:令和6年2月29日(木)
※令和5年7月から実施した同給付金(3万円)の受付は終了しました。
▽判定方法のイメージ
〔令和5年1~12月の任意の1ヶ月収入〕×〔12月(年収換算)〕
※収入の種類は給与・事業・不動産・年金(非課税除く)
※非課税水準の収入目安(一例)
・単身者⇒93万円以下
・配偶者及び親族(2人)を扶養⇒168万円以下
詳しくはHPをご確認ください(2次元コードは本紙9ページをご覧ください。)
問い合わせ先:医療福祉政策課(福祉事務所)
【電話】95-1236【IP】050-5207-3010
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