※国民健康保険や被用者保険とは取扱いが異なりますのでご注意ください。
マイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化により、医療機関などで受診する際には、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を使用することが基本となる仕組みに変わります。これに伴い後期高齢者医療制度においても、現在の紙の保険証は令和6年12月2日付けで発行が終了となります。
■令和6年12月2日以降の被保険者証、限度額証等
・令和6年12月2日以降も、お手元にある保険証(クリーム色)や限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(白色)は、記載してある有効期限までお使いになれますので、破棄しないようご注意ください。
・ただし、令和6年12月2日以降、住所が変わったなどで保険証に書いてある情報が変更になったり、紛失等された場合は、新しい証は交付しません。
・限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(白色)は、お手元の保険証が有効である間に限り、令和6年12月2日以降も紛失等による再交付が可能です。
■令和6年12月2日以降に新規取得される方や再交付される方
・令和6年12月2日から令和7年8月の年次更新までの間は、新たに75歳になられる方や、資格情報が変更になったり、保険証を紛失等された場合は、マイナ保険証をお持ちであるかにかかわらず、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
・「資格確認書」は、今までの保険証と同様に、医療機関等の窓口に提示して使用することができます。
・現在の限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証の内容は、役場町民課、または各支所窓口へ申請することで「資格確認書」に併記することができます。
■医療機関等の受診方法のイメージ図
▽マイナ保険証をお持ちの方
・R7.7.31までは、紙の保険証とマイナ保険証のどちらも利用することができます。
※保険証の記載内容に変更が生じた場合には、それ以降、マイナ保険証または資格確認書を利用します。
・R7.8.1以降は、マイナ保険証または資格確認書を利用します。
※令和7年7月中に該当者へ郵送します。
▽マイナ保険証をお持ちでない方
・R7.7.31までは、紙の保険証を利用します。
※保険証の記載内容に変更が生じた場合には、新たに交付される資格確認書を利用します。
・R7.8.1以降は、資格確認書を利用します。
※令和7年7月中に該当者へ郵送します。
※詳しくは本紙をご覧ください。
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