■国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に納められた保険料の全額です(令和6年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除対象となります)。
本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類が必要です。このため、日本年金機構から、下記のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛に送付されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで使用できる電子版の交付も行っています。郵送よりも早く受け取ることができ、簡単に確定申告ができるため、電子版を推奨しています。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます(登録すると郵送されなくなります)。
なお、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
問い合わせ先:
浜田年金事務所【電話】0855-22-0670
町民課【電話】95-1114【IP】050-5207-3006
瑞穂支所【電話】83-1121【IP】050-5207-5000
羽須美支所【電話】87-0221【IP】050-5207-6500
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