乗用型で最高時速35キロメートル未満の田植え機は、農耕作業用小型特殊自動車として軽自動車税が課税されます。
乗用のトラクターやコンバイン同様、農耕作業用小型特殊自動車として軽自動車税の申告をし、標識(ナンバープレート)を車両に取り付けてください。
また、最高時速が、35キロメートル以上の農耕作業用大型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)申告の対象となります。公道を走らない車両でも、所有していれば申告が必要です。
税率(年額):2000円
標識(ナンバープレート)の交付申請手続について:標識(ナンバープレート)は、財務課または各支所で交付します。また、令和7年2月17日(月)~3月14日(金)に行う令和6年分所得申告相談で、申告のない乗用田植え機を所有する方については、相談会場で農耕作業用小型特殊自動車の申告をしていただき標識を交付します。
手続きの場所・お問合せ先:
財務課【電話】95-1193【IP】3013
瑞穂支所【電話】83-1121【IP】5000
羽須美支所【電話】87-0221【IP】6500
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