本籍地以外の市区町村に戸籍の届出を行う場合、戸籍謄本等の添付が必要でしたが、届出先の市区町村でも本籍地の戸籍を確認することができるようになったため、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要になりました。
■戸籍の添付が不要になった戸籍届出
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、分籍届等
問い合わせ先:
町民課【電話】95-1114【IP】050-5207-3006
瑞穂支所窓口グループ【電話】83-1121【IP】050-5207-5000
羽須美支所窓口グループ【電話】87-0221【IP】050-5207-6500
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