文字サイズ
自治体の皆さまへ

手当について

17/37

島根県邑南町

■児童扶養手当について
父母の離婚等で、父母と生計を共にしていない児童の父母、父又は母の身体等に重度の障がいがある場合、あるいは父母に代わってその児童を養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
受給期間:児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで受給できます。
手当月額:
全部支給 45,500円
一部支給 10,740円~45,490円
☆第2子は月額10,750円、第3子以降は1人月額6,450円ずつ加算。
※一部支給額は所得により、10円単位の額となります。
※受給者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要です。

▽一部支給停止措置について
受給期間が5年を経過する等の要件に該当する人は、適用除外事由(就業あるいは求職活動等を行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する人を除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。

■特別障害者手当・障害児福祉手当
重度障がい等で常時介護を要する在宅の障がい児、障がい者に支給される手当です。
▽特別障害者手当
受給資格:精神又は身体に重度、複数の障がいがあり、常時介護を要する在宅の20歳以上の者
手当月額:28,840円
▽障害児福祉手当
受給資格:重度の障がいがあり、常時介護を要する在宅の20歳未満の者(児)
手当月額:15,690円
※受給者は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況・現況届の提出が必要です。

■特別児童扶養手当
身体・知的又は精神に障がいのある児童を監護する父母、又は父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
受給期間:児童が20歳に達する月まで
手当月額:
1級(重度) 55,350円
2級(中度) 36,860円
※受給者は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要です。

申請・問い合わせ先:
医療福祉政策課【電話】95-1115【IP】050-5207-3008
羽須美支所窓口グループ【電話】87-0221【IP】050-5207-6500
瑞穂支所窓口グループ【電話】83-1121【IP】050-5207-5000

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU