乗用型で最高時速35キロメートル未満の田植え機は、農耕作業用小型特殊自動車として軽自動車税が課税されます。乗用のトラクターやコンバイン同様、農耕作業用小型特殊自動車として軽自動車税の申告をし、ナンバープレート(標識番号)の登録をお願いします。
また、最高時速が35キロメートル以上の農耕作業用大型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)申告の対象となります。公道を走らない車両であっても所有されていれば申告が必要です。
税率(年額):2000円
標識(ナンバープレート)の交付申請の手続き:標識(ナンバープレート)は、財務課または各支所にて交付します。
手続きの場所・お問い合わせ先:
財務課【電話】95-1193【IP】050-5207-3013
瑞穂支所【電話】83-1121【IP】050-5207-5000
羽須美支所【電話】87-0221【IP】050-5207-6500
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