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後期高齢者医療制度についてのお知らせ―令和6年度分の保険料率が改定されます―

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島根県邑南町

■保険料について(令和6年度)
▽後期高齢者医療保険の保険料率が、次のとおり改定されます。
令和6年4月~令和7年3月までの年間保険料は、前年の所得状況に応じて個人ごとに計算し、7月に通知を行います。なお保険料は世帯の所得等によって軽減されることがあります。

▽令和6年度保険料の計算方法

※「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額等(「公的年金収入-公的年金等控除」「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額)から、基礎控除43万円を差し引いた額です。
※給与所得がある人は、所得金額調整控除が適用される場合があります。
※「令和5年分の総所得金額等-基礎控除額43万円=58万円以下」の人は、令和6年度の保険料に限り、所得割率9.30%、賦課限度額67万円が適用されます。
※「昭和24年3月31日以前に生まれた人」、「令和7年3月31日以前に障がい認定により被保険者の資格を有している人」は、令和6年度の保険料に限り、賦課限度額73万円が適用されます。

■均等割額軽減措置の所得要件の改正について
世帯の所得状況に応じて、下記のとおり均等割額は軽減されます。低所得者に対する保険料の負担を軽減するため、令和6年度保険料から対象者の所得要件が変わります。

※【 】内の計算は、世帯主及び世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。

・軽減判定の際には、「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
・所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
・軽減判定は、賦課期日(4月1日または資格取得日)時点で行われます。
・前年度の1月1日時点で65歳以上の方は、軽減判定の際に限り公的年金の所得から15万円を限度として控除があります。

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