■島根県身体障がい者等用駐車場(思いやり駐車場)の利用証の申請が役場窓口でも可能に!
島根県では、身体障がい者等用駐車場(通称・思いやり駐車場)を利用できる人を明らかにするため、身体障がい者等用駐車場を必要とする人に県内に共通する利用証を交付しています。この利用証が、邑南町の役場窓口でも交付できるようになりました。
▽利用できる人
・身体に障がいがある方で歩行困難な人
・知的障がい者(療育手帳の障がいの程度欄が「A」)で歩行が困難な人
・精神障がい者(精神保健福祉手帳の障がいの程度欄が「1級」)で歩行が困難な人
・一時的な疾病(骨折や病気など)により歩行が困難な人
・妊産婦(妊娠7ヶ月から産後1年間)
・高齢者(要支援1以上認定対象者)で歩行が困難な人
・難病患者で歩行が困難な人
▽申請に必要な添付資料について
身体障がい者:身体障害者手帳(氏名、障がい名と等級、住所が確認出来る部分)の写し
知的障がい者:療育手帳(氏名、障がい名と等級、住所が確認出来る部分)の写し
精神障がい者:精神保健福祉手帳(氏名、障がい名と等級、住所が確認出来る部分)の写し
難病患者:特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患医療受給券の写し
高齢者:介護保険被保険者証(氏名、住所、要介護状態区分等、認定の有効期間が確認出来る部分)の写し
傷病(けが・病気)で歩行困難:診断書の写し※診断書には傷病名・病名及び「歩行が困難である」旨の記載と車いす、杖などが必要な期間の記載のあるもの。ただし、有効期限は最大1年間
妊産婦:母子手帳(氏名、住所、分娩予定日が確認出来る部分)の写し
問い合わせ先:
医療福祉政策課【電話】95-1115【IP】3008
瑞穂支所窓口グループ【電話】83-1121【IP】5000
羽須美支所窓口グループ【電話】87-0221【IP】6500
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