■森林環境税とは
地球温暖化防止や国土の保全などを図るため「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から課税される国税です。国内に住所を有する個人に対して、町・県民税均等割と併せて年額1,000円が課税されます。納付された森林環境税は「森林環境譲与税」として、都道府県・市区町村に全額譲与され、森林整備の促進に関する施策に充てられます。
■町・県民税均等割が課税されている人の負担は変わりません
東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、臨時的に町・県民税均等割に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が上乗せされていましたが、これが終了となり令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。
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