書類返送期限:10月31日(木)
令和6年度に所得税・個人住民税所得割の定額減税が実施され、令和6年分所得税及び令和6年度住民税が減税されます(合計所得金額1,805万円超の場合は対象外)。
各定額減税可能額が実際の各算定税額より大きい場合は必要額を減税できないため、差額の合算額を1万円単位で切り上げた額を調整給付金として支給します。対象者には6月下旬をめどに振込口座等の確認書類をお送りしますので、返信用封筒で期限までにご返送ください。
7月~11月にかけて、必要書類で口座が確認できたものから調整給付金を支給する予定です。
■調整給付額の算定方法
定額減税可能額が減税しきれない場合(B>AまたはD>Cとなる場合)に、差額(B-A、D-C)を支給
令和6年分推計 所得税(A)
⇒定額減税可能額(B):3万円×(本人+扶養親族数)
令和6年度住民税所得割額(C)
⇒定額減税可能額(D):1万円×(本人+扶養親族数)
※修正申告、確定申告により調整給付の対象となるものは、後に追加給付あり
※住民税均等割のみ課税となる場合は、別給付(R5実施)の対象であるため除外
問い合わせ先:財務課
【電話】95-1193【IP】050-5207-3013
<この記事についてアンケートにご協力ください。>