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自治体の皆さまへ

町内で取引等に計量器を使用される皆様へ 計量器定期検査の実施について

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島根県邑南町

取引や証明に使用するはかりは、計量法の規定に基づいて、2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられており、この検査に合格したものでなければ、取引や証明に使うことができません。
今年度は下表のとおり検査が実施されます。ご確認ください。ご不明な点は下記までお問い合わせください。

問合先:
島根県商工労働部商工政策課計量グループ【電話】0852-22-6627
産業支援課【電話】95-2565

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