町内で取引等に計量器を使用される皆様へ 計量器定期検査の実施について 20/33 2024.06.15 島根県邑南町 取引や証明に使用するはかりは、計量法の規定に基づいて、2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられており、この検査に合格したものでなければ、取引や証明に使うことができません。 今年度は下表のとおり検査が実施されます。ご確認ください。ご不明な点は下記までお問い合わせください。 問合先: 島根県商工労働部商工政策課計量グループ【電話】0852-22-6627 産業支援課【電話】95-2565 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 下水道使用上の注意 おおなんの保健・福祉