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年金掲示板

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島根県邑南町

■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方は国民年金保険料の追納をおすすめします!
国民年金の保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。

▽追納に関する注意事項
・免除などを受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。
・一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合には追納できません。
・老齢基礎年金を受けられる方は追納できません。
・追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
・追納するためには申込みが必要です。
◎申込みは浜田年金事務所、または町民課、各支所窓口でできます。
◎追納する保険料額等については浜田年金事務所にお問い合わせください。下記の日本年金機構のホームページでも確認できます。

日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の追納制度」
※2次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ先:
浜田年金事務所【電話】0855-22-0670
町民課【電話】95-1114【IP】050-5207-3006
瑞穂支所【電話】83-1121【IP】050-5207-5000
羽須美支所【電話】87-0221【IP】050-5207-6500

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