■浄化槽の設置工事は町が行います
浄化槽本体、放流管の設置工事は町が行います。設置後は町が委託した業者が定期的に浄化槽の点検を行い、放流水質を監視して、良好な維持管理を行います。
■受益者分担金20万円・毎月の使用料が必要
浄化槽設置後に受益者分担金20万円の納入が必要です。また、浄化槽の使用を開始した時には、使用開始届を提出し、使用料が必要となります。
使用料(税込):
1月当たり基本使用料…1,870円
世帯員1人につき…605円
■宅内排水設備工事について
浄化槽本体・放流管の設置に係る費用以外は全額個人負担になります。
■対象区域
公共下水道・農業集落排水事業の事業計画区域外
■対象区域
令和6年11月末までに申込(予定を含む)をしてください。
なお、要望件数によっては、令和7年度中に工事ができない場合があります。
■下水道への接続を推進しています
公共下水道及び農業集落排水事業の公共マス設置や町設置型合併浄化槽の設置が終了した家庭では、宅内排水設備工事を施工していただいています。
各家庭の宅内排水設備で、家庭からの生活雑排水(し尿以外の生活排水)が直接川に流れ込まなくなり、澄んだきれいな川になります。宅内排水設備工事がまだの家庭は、早期に工事を行ってください。なお、宅内排水設備工事は、町の指定工事店に申し込んでください。
合併浄化槽の設置で、家庭から出る生活排水はきれいに処理されます!
申し込み・問い合わせ先:
水道課【電話】95-1118【IP】050-5207-3017
瑞穂支所施設管理グループ【電話】83-1124【IP】050-5207-5001
羽須美支所施設管理グループ【電話】87-0224【IP】050-5207-6501
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