燃料費や物価の高騰による市民生活の経済的負担を軽減するため、水道料金の1ヵ月分を免除します。
対象者:水道契約者(官公署は除く)
対象となる料金:水道料金全額(基本料金、超過水量料金)
※下水道使用料は免除しません。
対象期間:令和5年11月使用分(12月請求分)
免除申請手続き:必要ありません
その他:
・検針の際にお渡ししている「上下水道使用量等のお知らせ」には上水道・下水道とも、いつもどおり料金が記載されますが、上水道の請求はしません。
・下水道使用料は上水道の使用水量をもとにした従量制です。上水道の使用水量が増えると下水道の料金が高くなります。
■アパートなどの、管理人(会社)、大家、テナント主の方へ
アパートや店舗のテナントなどの入居者への水道料金請求は入居者へ水道局が直接請求している場合と、管理人等へ一括請求している場合があります。管理人等へ一括請求している場合、免除対象は管理人等となります。
今回の免除の趣旨をご理解いただき、免除対象月の水道料金を入居者から徴収されないなど、ご配慮をいただきますようお願いします。
▼詐欺などに注意してください!
今回の免除のために水道局から手続きを求めたり、銀行やコンビニエンスストアのATMへ誘導することはありません。もしこのような事例があったら詐欺ですので注意してください。
◎供給できる水量は限られています。通常どおりの使用を心掛けてください。
※この事業は国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用しています。
問合せ:水道局営業課
【電話】0854-42-5322
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