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自治体の皆さまへ

住まいに関する助成制度

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島根県雲南市

■市内の民間賃貸住宅へお住まいをお考えの方へ
◯市内事業所へ通勤している市外在住の方もしくは新婚世帯で、新たに市内の民間住宅に入居する場合に、家賃の一部助成を行います。
助成内容:民間賃貸住宅の居住に要する経費の1/2(上限2万円/月、子育て世帯上限3万円/月)
最大12ヵ月の補助
市内在住者を含めた新婚世帯も対象
条件など:
・市内事業所へ通勤している市外在住者
・新たに市内事業所へ就職する市外在住者
・新たに民間賃貸住宅に入居する新婚世帯

問合せ:うんなん暮らし推進課
【電話】0854-40-1014

■住まいのリフォームをお考えの方へ
◯三世代で同居される住宅改修に対して助成を行います。
助成内容:島根県「しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成」への上乗せ助成
対象改修費の1/3(上限30万円)
条件など:
・子育て世帯を含む三世代以上が同居すること
・県の事業要件で交付決定されたもの
・市内に本社を有する法人または個人事業主の施工によること
市内全域が対象

問合せ:うんなん暮らし推進課
【電話】0854-40-1014

■住まいの耐震改修などをお考えの方へ(12月末まで申請を受け付けます)
◯住宅の耐震化に対して助成を行います。
助成内容:
(1)耐震診断費の90%(上限6万円)
(2)耐震改修工事費の80%(上限100万円)
(3)解体工事費の23%(上限40万円)
条件など:
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
・市内に本社を有する法人または個人事業者の施工によること
・事前の申請をすること

問合せ:建築住宅課
【電話】0854-40-1065

◯ブロック塀の安全対策に対して助成を行います。
助成内容:ブロック塀の除却または建て替え工事費(限度額8万円/m)の2/3(上限26万4千円)
条件など:
・通学路に面して設置されたもので安全対策が必要なもの
・市内に本社を有する法人または個人事業者の施工によること
・事前の申請をすること

問合せ:建築住宅課
【電話】0854-40-1065

■レッドゾーン等の危険な箇所にお住まいの方へ
◯住宅の補強に対して助成を行います。
助成内容:
(1)補強設計費の23%(上限10万円)
(2)補強工事の23%(上限110万円)
(3)補強に伴う解体工事の23%(上限50万円)
条件など:
・レッドゾーン内の住宅であること
・令和6年度事業について10月末までに事前相談を受け付けます

問合せ:建築住宅課
【電話】0854-40-1065

◯住宅の移転に対して助成を行います。
助成内容:
(1)住宅の建設・購入など(上限465万円)
(2)土地購入費(上限206万円)
(3)敷地造成費(上限60万8千円)
(4)除却費・引っ越し費用など
条件など:
・上記(1)~(3)については、金融機関から融資を受けた場合の利息返済額が対象
・レッドゾーン内または勾配が30度以上で高さが2mを超えるがけに近接している住宅であること
・令和6年度事業について10月末までに事前相談を受け付けます

問合せ:建築住宅課
【電話】0854-40-1065

■住宅用宅地の購入をお考えの方へ
◯住宅の取得を目的として、宅地を購入する子育て世帯へ購入費の助成を行います。
助成内容:民間住宅地購入に要する経費の1/10(上限100万円)
条件など:
・子育て世帯であること
・民間住宅地の購入であること
・所有権移転登記が完了していない土地であること

問合せ:うんなん暮らし推進課
【電話】0854-40-1014

■空き家の改修をお考えの方へ 
※令和5年度新設
◯市内へ定住を目的に空き家バンク登録物件を購入し、改修を行う場合に、改修費用を助成します。
助成内容:島根県「しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成」への上乗せ助成
対象改修費の1/3(上限30万円)
条件など:
・空き家バンク登録物件を購入された方
・県の事業要件で交付決定されたもの
・市内に本社を有する法人または個人事業主の施工によること

問合せ:うんなん暮らし推進課
【電話】0854-40-1014

■空き家の除却をお考えの方へ(12月末まで申請を受け付けます)
◯危険な空き家の除却に対して助成を行います。
助成内容:幹線道路や通学路などに面した建築物で、不良住宅と判定された空き家(危険空き家)の、解体工事費用の一部を助成
[補助率等]対象工事費の8/10×1/2(上限50万円)
条件など:
・事前申請をすること(事前申請後に市が行う調査で「不良住宅」と判定した住宅が補助対象となります)
・主たる構造が木造であるもの
・建物の倒壊により幹線道路や通学路などに影響を及ぼす恐れのあるもの(軒の高さが、建築物と道路の境界線までの距離を超えているもの)
・市内に本社または営業所を有する法人または個人事業者の施工によること など

問合せ:空き家対策室
【電話】0854-40-1066

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