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「合理的配慮」の提供が民間事業者にも義務化されます

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島根県雲南市

■改正障害者差別解消法のポイント
令和3年6月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日に施行されます。障がいのある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することを「合理的配慮」と言います。
この「合理的配慮」の提供が民間事業者にも義務付けられました。

◆障害者差別解消法とは
障がいを理由とする差別を無くし、障がいのある方もない方もすべての人が互いの人格や個性を尊重しながら、ともに生活できる社会の実現をめざすための法律です。「不当な差別的取扱い」の禁止、「合理的配慮」の提供が求められています。

■合理的配慮の例
障がいのある方への合理的配慮は、相手の立場に立って考えることで生まれるちょっとした心遣いとも言えます。合理的配慮の内容は障がいの特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

◯肢体不自由のある方へ
上肢や下肢に切断や機能障がいのある方、座ったり立ったりする姿勢保持が困難な方などがいます。また、手にまひがあり、文字を記入できない方もいます。
(例)車いすでも利用できるように椅子やテーブルの配置を変える、代筆をするなど。

◯内部障がいのある方へ
内部障がいは、内臓機能の障がいです。外見からは分かりにくく、周囲の理解を得られないことがあります。
(例)身体的な負担が大きく長時間立っていることが難しい場合に、椅子を用意し座れるようにするなど。

◯発達障がいのある方へ
発達障がいは、自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障がい、学習障がい(LD)、注意欠陥・多動性障がい(ADHD)などの脳機能障がいです。相手の表情・態度やその場の雰囲気を読み取ることが苦手な方や、環境の変化が苦手で、パニックに陥ってしまう方もいます。
(例)言葉だけではうまく理解できない場合に、写真や図を使って視覚を活用した情報提供をするなど。

参考:内閣府発行リーフレット「『合理的配慮』を知っていますか?」、「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

問合せ:長寿障がい福祉課
【電話】0854-40-1042

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