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自治体の皆さまへ

市役所からのお知らせ -暮らし・手続き-

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島根県雲南市

■まちづくり懇談会
市民の皆さんと行政の協働による「新しい日本のふるさとづくり」をめざすため、市長との懇談を希望する団体と共催で「まちづくり懇談会」を開催します。
募集団体:市内に本拠地を置き、市内で活動する団体で、雲南市のまちづくりについて市長との懇談を希望する団体。懇談会の出席者は、10人以上20人程度までとし、十分な意見交換ができる範囲内とします。
開催日時・場所:6月からの申し込みにより順次開催します。
会場は、原則主催団体で確保してください。
テーマ:まちづくりに関する課題について、自由に意見交換を行います。なお、陳情・要望を目的としたものは除きます。
申し込み先:総合センター自治振興課・市民サポート課

問合せ:広報広聴課
【電話】0854-40-1015

■マイナンバーカード受け取り、マイナポイント申し込みはお早めに!
マイナポイントの申込期限が令和5年9月まで延長となりました。
※9月末よりも早く申し込みを締め切る決済サービスもありますので注意してください。
ポイントの申し込みには、令和5年2月末までに申請したマイナンバーカードが必要です。カードの交付通知書(ハガキ)が届いたら、早めに受け取りをしてください。
ポイント申請期限(9月末)間際には窓口や、ポイントサイトの混雑が予想されます。

◯マイナポイント受け取り対象者
・2月末までにマイナンバーカードを申請した方
・マイナポイント第1弾に申し込んでいない方(5千円相当)
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みを行った方(7500円相当)
・公金受取口座の登録を行った方(7500円相当)

◯マイナポイント申し込みに必要なもの
・マイナンバーカードと数字4桁のパスワード
・ポイントを受け取る決済サービスのID・セキュリティコード
・公金受取口座を登録するための通帳

問合せ:市民生活課
【電話】0854-40-1031

■農用地区域の除外申出は7月31日までに
農業振興地域整備計画に定める農用地区域内の農地を転用する場合は、まず県知事に対する農用地区域からの除外の手続きが必要です。また、農用地区域への編入や農業用施設等の用地として用途を変更する場合も同様に手続きが必要です。

◯農用地区域とは
県では、将来にわたり農業の振興を図る必要があると認められる地域を「農業振興地域」として定めており、その区域内の農地を農用地区域と言います。

◯農地転用とは
農地を住宅用地や駐車場、墓地などの農地以外の用途にすることを「転用」と言います。この転用をするためには、農地法など関係法令の許可が必要です。
自分の農地であっても自由に転用することはできませんし、どこでも許可が得られるとは限りません。

◯農用地区域内での転用には
農用地区域内でやむを得ず転用する場合は、「農用地区域からの除外」の手続きが完了した後でないと転用申請することができません。
転用を計画している方は、事前に農業畜産課、農業委員会事務局、地元農業委員または推進委員へ相談し、除外手続きが必要かどうか確認のうえ、手続きが必要な場合は除外申出書を農業畜産課または総合センター自治振興課、市民サポート課に提出してください。

◯除外申し出の時期は
除外申し出の受け付けは、毎年7月末と1月末の年2回を予定しています。受け付け後、県との協議などを経て除外の手続きが完了するまで7ヵ月程度かかります。
また、除外完了後から転用許可までもかなりの日数を要しますので、転用の計画がある方は早めに相談・手続きをしてください。
農用地区域からの除外の相談は農業畜産課で、農地転用・農地の売買などの相談は農業委員会事務局で受け付けています。

問合せ:
・農業畜産課
【電話】0854-40-1055
・農業委員会事務局
【電話】0854-40-1092

■営農継続補助金の受け付け
令和3年7月豪雨災害によって水稲などの作付けができない農地(田)について、営農活動の再開を目的として草刈りなどの維持管理を行う場合に、その費用の一部を助成します。
対象農地:次の要件を満たす農地
(1)令和3年7月豪雨で被災した農地(田)
(2)市が行う災害復旧事業の対象となっている農地
対象者:被災農地の所有者または耕作者
対象事業:営農活動の再開を目的として行う農地の維持管理(草刈りなど)
補助額:10aあたり3千円
申請期限:令和6年3月11日(月)
詳細は農業総務課に問い合わせください。

問合せ:農業総務課
【電話】0854-40-1051

■肥料価格高騰対策事業
肥料価格高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の肥料費を支援します。
対象者:農産物を販売(出荷)している農家
支援対象となる肥料:令和4年6月から令和5年5月に購入した肥料(農薬は対象外)
支援内容:化学肥料低減の取り組みを行った上で前年度から増加した肥料費部分
申請に必要なもの:
・化学肥料低減計画書
・振込先口座申請書兼確約書
・通帳の写し(表紙・表紙裏)
・肥料の購入価格が分かるもの
提出先:
・農業総務課
・総合センター自治振興課・市民サポート課
提出期限:6月15日(木)
詳細は農業総務課まで問い合わせください。

問合せ:農業総務課
【電話】0854-40-1051

■森林バイオマスエネルギー事業
森林バイオマスエネルギー事業では、市民から搬出された木材をチップに加工し、市内6施設のチップボイラーへ供給しています。間伐材などの林地残材を搬出した方には、対価として1トンあたり7千円相当を支払います。

◯登録者講習会
本事業で材を搬出するためには、登録者講習会を受講する必要があります。
この講習会では、事業の概要、チェーンソーの目立て、材の玉切りなど林内作業で安全確保に必要な知識と技術を学ぶことができます。
日時:
・6月10日(土)
・10月28日(土)
・令和6年2月3日(土)

問合せ:
・林業振興課
【電話】0854-40-1056
・合同会社グリーンパワーうんなん
【電話】0854-49-8755

■特定計量器定期検査の実施
今年は2年に一度の特定計量器定期検査の年です。商取引や証明に「はかり」を使用される方は受検してください。詳細は商工振興課に問い合わせください。
実施期間:6月6日(火)から16日(金)まで(土、日曜日を除く)

問合せ:商工振興課
【電話】0854-40-1052

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