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くらしの消費生活窓口

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島根県雲南市

■「お得にお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?
-「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!-

◯相談事例
事例1:「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった。
事例2:「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件が付いていた。

◯消費者へのアドバイス(インターネット通販中心)
・低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
・必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件などを確認しましょう。
・改正特定商取引法では、販売業者などは、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払いの時期・方法、引渡し・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申し込みの撤回、解約に関することなどの契約の申し込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。
また、販売業者などがこれらの契約の申し込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行ったりした場合、これにより誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができます。
・少しでも疑問や不安を感じた場合や、トラブルにあった場合は、一人で悩まずに、すぐに雲南市消費生活センターなどに相談してください。
(消費者ホットラインは局番なしの)
【電話】188

相談・問い合わせ・出前講座依頼先:雲南市消費生活センター
【電話】0854-40-1123
【FAX】0854-40-1039

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