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市役所からのお知らせ -申告準備-

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島根県雲南市

■介護認定者の障害者控除認定書の発行
介護保険の要介護認定を受けている方は、令和5年12月31日現在の認定状況により、所得税法および地方税法上の障害者控除を受けられる場合があります。

◯認定の基準
所得税法および地方税法に基づき、次の基準により「障害者控除」または「特別障害者控除」の対象者であることを認定し、認定書を発行しますので、確定申告の際に提示してください。
※要介護認定を受けていた方が令和5年中途で死亡された場合は、死亡日時点で有効な認定状況により判定します。

◯「障害者控除」の対象者
介護度が要介護1から要介護5までの方で、介護保険の要介護認定に係る主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」が2a、2b、3a、3bのいずれかである方

◯「特別障害者控除」の対象者
(1)介護度が要介護1から要介護5までの方で主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」が4、Mのいずれかである方
(2)介護度が要介護3から要介護5までの方で主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1、C2のいずれかである方

◯申請の際に必要なもの
介護保険被保険者証、身体障害者手帳(お持ちの方)
※1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方は、「特別障害者控除」を受けることができますので、この認定申請は必要ありません。
※3級から6級までの身体障害者手帳をお持ちの方は、「障害者控除」を受けることができますが、要介護認定状況により「特別障害者控除」に該当する場合もあります。

申請場所・問い合わせ先:
・長寿障がい福祉課
・総合センター市民福祉課(市民サポート課)

問合せ:長寿障がい福祉課
【電話】0854-40-1042

■おむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6ヵ月以上にわたり寝たきりで、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医療費控除の対象となります。

◯手続き
おむつ代の医療費控除を受けようとする場合、確定申告の際に医師が作成し交付する「おむつ使用証明書」が必要となります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合であって、介護保険の要介護認定に係る主治医意見書の記載内容が一定の要件を満たしている方については、医師が作成し交付する「おむつ使用証明書」の代わりに、雲南広域連合長が無料で交付する「おむつ代医療費控除証明書」でもよいとされています。

◯交付対象者
要介護認定に係る主治医意見書の内容が次の要件を全て満たしている方
(1)「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること
(2)「尿失禁発生の可能性の高い状態」が「あり」であること

◯申請の際に必要なもの
・介護保険被保険者証

申請場所・問い合わせ先:
・長寿障がい福祉課
・総合センター市民福祉課(市民サポート課)

問合せ:長寿障がい福祉課
【電話】0854-40-1042

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