島根県では、障がいのある方や、けがや病気などで歩行が困難な方に対して利用証を交付することで、駐車場を利用できる方を明らかにし、駐車スペースを確保する「思いやり駐車場制度」を導入しています。
■利用証の交付を受けるには?
要件に当てはまることを確認できる書類を雲南市役所長寿障がい福祉課か総合センター市民福祉課・市民サポート課に持参してください。利用証はその場で交付します。
■利用証の交付を受けることができる方
1.歩行が困難であり以下に当てはまる方
・身体障害者手帳をお持ちの方(障害区分、等級によっては交付できない場合があります)
・療育手帳の障害程度「A」をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級「1級」をお持ちの方
・介護保険被保険者証の要介護状態区分等「要支援1」以上をお持ちの方
・特定疾患医療受給者証か、小児慢性特定疾患医療受給者証のいずれかをお持ちの方
2.けがや病気などで歩行が困難な方
3.妊産婦(原則、妊婦7ヵ月~産後1年間)
申請に必要なものなど、詳細は島根県ホームページに掲載しています。
問い合わせ:長寿障がい福祉課
【電話】0854-40-1042
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