児童手当は、10月分(12月支給分)から制度改正が行われます。制度改正により新たに受給資格が生じる方や、支給額が増額になる方の一部は申請手続きが必要になります(公務員の方は職場に相談してください)。
■主な変更内容
(1)支給対象となる児童の年齢が高校生年代まで引き上げられます。
(2)所得制限が無くなります。
(3)第3子以降の手当月額が30,000円になります。
(4)第3子以降の算定方法が変わります。
(5)支給月が変わります。
(6)支払通知の送付が無くなります。
※高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)高校生でなくても支給対象
大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
学生でなくても、受給資格者が監護相当の経済的負担をしている場合は算定対象
■制度改正により、申請が必要な場合があります
◯手続きが必要な方
《雲南市から児童手当・特例給付を受給していない方で》
・所得超過のため、児童手当の支給対象外であった方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
《雲南市から児童手当・特例給付を受給している方で》
・「0歳から高校生年代までの児童」と受給資格者が監護相当の経済的負をしている「大学生年代」の子の合計人数が3人以上の方
※第3子以降の算定内容が変更になったため、受給額が増額になります。
・養育している高校生年代の児童に、算定児童として未登録の児童がいる場合
◯手続きが不要な方
《雲南市から児童手当を受給している方で》
・中学生年代までの児童のみを養育している方
・「0歳から高校生年代までの児童」と「大学生年代の子」の合計人数が2人以下の方
・養育している児童が高校生年代までのみで、高校生年代の児童が算定児童として登録されている方
※雲南市で確認できますので、手当が増額になる場合も手続きは不要です。
◇申請方法
《申請書類》
市ホームページに掲載しているほか、提出窓口でお渡しします。
《提出先》
・郵送
【住所】〒699-1392 雲南市木次町里方521番地1 雲南市役所 市民生活課 宛て
・持参
市民生活課や総合センター市民福祉課・市民サポート課に提出してください。
・電子申請
マイナポータルで申請できます。
自治体で「雲南市」を選択し、「さがす」の中に「#児童手当」があるので選択してください。
※マイナポータルは広報紙9ページの二次元コードをご覧ください。
《申請期間》
令和7年3月31日まで
・12月に10月~11月分の手当を受給するためには、10月末までにお手続きください。
・申請期間内であれば、10月末を過ぎても10月分からの児童手当をさかのぼって受給できます。
詳細は市ホームページに掲載しているほか、不明な点は市民生活課にご相談ください。
問い合わせ先:市民生活課
【電話】0854-40-1031
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