文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和7年4月1日から公共施設の使用料が変わります

22/41

島根県雲南市

公共施設の使用料については、近年の急激な物価高騰や賃金水準の上昇に伴う維持管理経費※1の増加をうけ、使用料を引き上げる条例改正案を令和6年9月議会に提出し、可決されました。
雲南市では、令和元年10月1日以来の使用料改定となります。これ以前も含め概ね5年ごとに施設の維持管理経費の状況を踏まえて、使用料の見直しが必要な場合は使用料改定をしてきました。なお、下記の「使用料設定の基本的な考え方」や「使用料設定のポイント」はこれまでと同様です。
利用される皆さんのご理解をよろしくお願いします。

※1 維持管理経費…ここでは人件費、光熱水費およびその他管理運営のため必要な経費のことであり、施設の建設費用や大規模改修といった投資的な経費は含みません。

◆使用料単価の代表例(改定後)

*各施設の具体的な使用料については、施設にお問い合わせください。

■使用料設定の基本的な考え方
(1)受益者負担の原則
施設を利用される方と利用されない方との負担の公平を図るため、施設を利用される際には使用料の負担をお願いしています。
(2)使用料の根拠の明確化
施設の使用料は、「維持管理経費」や「稼働状況」などを基に計算しています。

■使用料設定のポイント
・施設の建設費用は、使用料の計算の対象にはしていません。
・使用料は施設の種類と部屋の大きさなどに応じて設定しています。
・市外の方が貸館施設、交流センター、体育館を使用される場合は使用料に100%加算します(一部例外があります)。
・施設を営利目的で使用される場合は使用料に100%加算します。
・「市外の方」が「営利目的」で使用される場合は使用料に200%加算します。

▼注意点
令和7年3月31日以前に施設の使用を予約された場合でも、実際の使用日が4月1日以降であれば改定後の使用料が適用されますのでご注意ください。

問合せ:行財政改革推進室
【電話】0854-40-1021

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU