■特設人権相談所の開設
◯12月4日から10日は「人権週間」
12月10日は「人権デー」です。
法務省と全国人権擁護委員連合会は、12月4日から10日までの1週間を「人権週間」と定め、啓発活動を行うとともに、特設人権相談所を開設しています。
誰もが自分の権利を当たり前に守られる社会の実現に向けて、一緒に考えてみませんか。
◯特設人権相談所を開設します
出雲人権擁護委員協議会と松江地方法務局出雲支局では次のとおり特設人権相談所の開設をします。
毎日の生活の中で、悩み事や困り事はありませんか。相談は無料で、秘密は守られます。気軽にご相談ください。
《大東町》
開設日:12月4日(水)
時間:10時から正午まで
場所:大東総合センター
《加茂町》
開設日:12月4日(水)
時間:9時から正午まで
場所:加茂総合センター
《木次町》
開設日:12月4日(水)
時間:13時から16時まで
場所:木次経済文化会館チェリヴァホール
《三刀屋町》
開設日:12月10日(火)
時間:13時から16時まで
場所:三刀屋総合センター
《吉田町》
開設日:12月2日(月)
時間:9時から11時30分まで
場所:吉田健康福祉センター
《掛合町》
開設日:12月3日(火)
時間:9時から正午まで
場所:掛合まめなかセンター
問合せ:人権センター
【電話】0854-42-1767
■家屋を取り壊したときは届け出が必要です
令和6年中に家屋を取り壊した方は手続きが必要です。
必ず12月末日までに次の手続きをしてください。
◯登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で滅失登記の申請をしてください(滅失登記が完了すると、法務局から登記された旨が市へ通知されるため、市での手続きは不要です)。
滅失登記の詳細は、松江地方法務局出雲支局(【電話】0853-21-0721)に問い合わせください。
12月末日までに滅失登記の申請が間に合わない場合は、税務課か総合センター市民福祉課・市民サポート課のいずれかに「家屋滅失届」を提出してください。様式は市ホームページに掲載しています。
◯未登記家屋を取り壊した場合
税務課か総合センター市民福祉課・市民サポート課のいずれかに「家屋滅失届」を提出してください。家屋滅失届に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
※令和6年度固定資産税課税明細書に既に取り壊した家屋が記載されている場合は税務課へ連絡してください。
※固定資産税は、毎年賦課期日(1月1日)現在に所有している土地、家屋、償却資産が課税の対象です。そのため、令和6年中に取り壊した家屋は令和7年度から課税されなくなります。
※取り壊した家屋が住宅の場合、住宅用地に対する特例措置の適用が無くなり、翌年度の土地に係る固定資産税が上昇することがあります。
問合せ:税務課
【電話】0854-40-1034
■下水道にウエットティッシュなどの異物を流さないでください
最近、マンホールポンプに異物が流入してポンプが停止する事故が発生しています。家庭から流れてきたウエットティッシュなどがその原因です。
マンホールポンプが故障するとマンホールから汚水が道路にあふれたり、家庭の排水設備(トイレや台所、洗面所など)から汚水が逆流してしまうなど、市民の皆さんの生活に多大な影響が生じます。
水に溶けないものは全て異物になります。トイレットペーパー以外(ウエットティッシュ、ティッシュペーパー、ペーパータオル、生理用品、紙おむつ、布など)は下水道に流さないようお願いします。
問合せ:上下水道局下水道課
【電話】0854-42-3471
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