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市役所からのお知らせ -暮らし・手続き-(2)

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島根県雲南市

■農用地区域の除外申し出は1月31日までに
農業振興地域整備計画に定める農用地区域内の農地を転用する場合は、農用地区域からの除外の手続きが必要です。また、農用地区域への編入や農業用施設などの用地として用途を変更する場合も同様に手続きが必要です。

◯農用地区域とは
県では、将来にわたり農業の振興を図る必要があると認められる地域を「農業振興地域」として定めており、その区域内の農地を「農用地区域」といいます。

◯農地転用とは
農地を住宅用地や駐車場、墓地などの農地以外の用途にすることを「転用」といい、農地法など関係法令の許可が必要です。
自分の農地であっても自由に転用することはできませんし、どこでも許可が得られるとは限りません。

◯農用地区域内での転用には
農用地区域内でやむを得ず転用する場合は、「農用地区域からの除外」の手続きが完了した後でないと転用申請することができません。
転用を計画している方は、事前に農業畜産課、農業委員会事務局、地元農業委員または推進委員へ相談し、除外手続きが必要かどうか確認のうえ、手続きが必要な場合は除外申出書を農業畜産課か総合センターのいずれかに提出してください。

◯除外申し出の時期は
除外申し出の受け付けは、毎年7月末と1月末の年2回です。受け付け後、県との協議などを経て除外の手続きが完了するまで最短でも7ヵ月程度かかります。
また、除外完了後から転用許可までも日数を要しますので、転用の計画がある方は早めに相談・手続きをしてください。
農用地区域からの除外の相談は農業畜産課で、農地転用・農地の売買などの相談は農業委員会事務局で受け付けています。

問合せ:
・農業畜産課
【電話】0854-40-1055
・農業委員会事務局
【電話】0854-40-1092

■令和7年4月から建築物に関する法律が改正されます
◯確認申請の対象範囲の変更
新たに確認申請が必要になる場合は次のとおりです。
・都市計画区域外に、木造2階建てや200平方メートルを超える木造平屋建ての建物を建築する場合(これらの建物に10平方メートルを超える増築をする場合にも必要です)
・全ての地域において木造2階建てや200平方メートルを超える木造平屋建ての建物に大規模な修繕・模様替えをする場合

◯省エネ基準への適合義務化
原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。適用の除外もあります。詳細はお問い合わせください。

問合せ:建築住宅課
【電話】0854-40-1065

■年金出張相談
出張相談での年金手続き・相談は予約制となります。
※予約は、前日(前営業日)までにお願いします。
相談日:12月18日(水)10時から14時45分まで(15時30分終了予定)
場所:雲南市役所本庁舎
予約の手順:
(1)年金手帳など基礎年金番号の分かるものを準備してください。
(2)下記の問い合わせ先へ電話をしてください。
(3)音声案内が流れますので「1」の後に「2」を選択してください。
(4)担当者に「雲南市役所での出張相談予約」と伝えてください。
(5)担当者の質問に答えてください。

予約・問い合わせ先:松江年金事務所
【電話】0852-23-9540

問合せ:市民生活課
【電話】0854-40-1031

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