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自治体の皆さまへ

くらしの消費生活窓口

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島根県雲南市

■質問
「簡単にもうかる」というインターネットの広告を見て、情報商材を購入した。その後、事業者から電話があり「有料プランに入らなければもうからない。高額なプランほどいろいろなサポートが受けられる」と言われて高額な有料プランを契約したが、指示どおりに作業してももうからないので解約したい。どうすればよいか。

■回答
契約書、広告や購入時の画面などを印刷したものやスクリーンショット※、事業者とのやり取りの記録、契約に至った経緯などを整理して、消費生活センターなどに相談しましょう。クレジットカードで決済している場合には、直ちにクレジットカード会社にも連絡してください。
※画面を画像データとして保存すること

■解説
◯情報商材とは
情報商材とは、インターネットの通信販売などで、副業や投資などで高額収入を得るためのノウハウなどと称して、PDFファイルなどのさまざまな形式で販売されているものです。購入するまで内容が分からないため、広告や説明と違い、あまり価値のない情報だったという場合があります。

◯よく寄せられる情報商材のトラブル
全国の消費生活センターなどには、「自宅で簡単に稼げる」、「『スマホやタブレットを操作するだけで1日数十万円稼げる』などといった広告を見て情報商材を購入したが、稼げる内容ではなかった」、「紹介されている内容が違法なものだった」といった相談が寄せられています。

◯電話で勧誘を受けて契約した場合
電話勧誘販売によってコンサルティングやサポートプランなどの契約をした場合、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面)を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフにより、違約金などを支払うことなく契約解除をすることができます。

少しでも疑問や不安を感じた場合や、トラブルにあった場合は、一人で悩まずに、すぐに雲南市消費生活センターなど(消費者ホットラインは局番なしの【電話】188)に相談してください。

相談・問い合わせ・出前講座依頼先:雲南市消費生活センター
【電話】0854-40-1123
【FAX】0854-40-1039

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