国民健康保険被保険者が出産する場合の産前産後期間中の国民健康保険料の免除制度が1月から始まりました。
■対象者
令和5年11月1日以降に出産された被保険者で、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産なども含みます)。
■免除期間
単胎妊娠の場合は出産予定月の前月から4ヵ月間、多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間です。
■免除の内容
均等割保険料と所得割保険料が以下のとおり免除となります(1ヵ月あたり)。
・被保険者均等割額(低所得者軽減の適用を受けている場合は、軽減後の額)×1/12
・当該出産被保険者の基礎控除後の総所得金額等×所得割保険料率×1/12
■届け出に必要なもの
(1)母子健康手帳など出産予定日(出産日)が分かるもの
(2)単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できるもの
(3)窓口に来られる方の本人確認ができるもの、世帯主および該当者の個人番号が分かるもの
※出産予定日の6ヵ月前から届け出ができます。
問い合わせ:
・制度・手続き…市民生活課
【電話】0854-40-1031
・保険料…税務課
【電話】0854-40-1034
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