4月は就職、離職、転出などで国民健康保険の資格の取得や喪失が最も多くなる時期です。
特に就職、離職に伴う国民健康保険の手続きを忘れられることが多くあります。
これまで会社の健康保険に加入されていた方が離職した場合は、国民健康保険の資格取得の手続きが必要です。また、国民健康保険に加入されていた方が就職などにより会社の健康保険に加入された場合は、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。忘れずに市民生活課または総合センター市民福祉課(吉田・掛合は市民サポート課)で手続きをしてください。
◎こんなときは必ず14日以内に届け出を!
上記届け出に必要なものに併せ、窓口に来られる方の本人確認ができるもの、世帯主および加入者の個人番号が分かるものも必要となります。
■本人の都合によらない離職者(非自発的離職者)の国民健康保険料の軽減制度
倒産や解雇、雇い止めなど本人の意思によらない離職(非自発的離職)者に対して、国民健康保険料が軽減されます。該当する場合は、市民生活課または総合センター市民福祉課(吉田・掛合は市民サポート課)で手続きをしてください。
1.軽減の内容
・国民健康保険料の計算に用いる前年の所得(給与所得のみ※)を、該当者の方については30/100したものに置き換えて計算します。
・軽減の期間は離職の翌日から、その翌年度の末までの間です(最長2ヵ年分)。
※同一世帯の、他の国民健康保険加入者については通常どおりの取り扱いとなります。
2.軽減対象となる離職者の条件
次のいずれの条件も満たす方が対象です。
(1)離職日時点で65歳未満である。
(2)雇用保険の受給資格を有する(もしくは有していた)。
(3)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由の番号が次の場合
⇒11、12、21、22、23、31、32、33、34
3.届け出に必要なもの
(1)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(離職事由の確認のため必要です)
*既に雇用保険の受給期間を終え、証が手元にない場合はハローワークで再交付を受けてください。また事前に上記対象条件に該当しているか、確認されることをお勧めします。
(2)健康保険証
■高額療養費制度
◯月途中に保険異動や世帯異動をすると、その月の医療費負担が増えることがあります
高額療養費では月ごとに限度額が定められていますが、月途中で健康保険が変わると、それぞれの期間で限度額まで支払う必要があります。雲南市国保に加入が継続している場合でも、世帯分離などで保険証番号が変更になる場合も同様です。
また、月途中に都道府県をまたぐ住民異動をされた場合も、それぞれの期間で限度額まで支払う必要があります。入院や高額な治療を継続している方は注意してください。
問い合わせ:市民生活課
【電話】0854-40-1031
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