令和6年度分の市民税・県民税において定額減税を実施します。
■対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の市民税・県民税所得割の納税義務者
※均等割のみ課税される方は対象外となります。
■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※扶養親族は、国内に住所を有する方を対象とします。
※減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
■詳しくはこちらを確認してださい
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
問い合わせ先:税務課
【電話】0854-40-1034
<この記事についてアンケートにご協力ください。>