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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療に加入の皆さんへ

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島根県雲南市

■後期高齢者医療被保険者証の更新(全員対象)
75歳以上の方(65歳以上で島根県後期高齢者医療広域連合が障がい認定した方を含む)が現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証「オレンジ色」(以下、被保険者証)の有効期限は、令和6年7月31日までです。
(1)令和6年8月1日から令和7年7月31日まで使用できる被保険者証「クリーム色」は、7月末までに特定記録郵便で送付します。
(2)令和5年中の所得の状況などにより、医療機関で負担いただく割合が8月から変更になることがあります。被保険者証に記載されている自己負担割合(「1割」、「2割」、「3割」のいずれか)を確認してください。

■「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の更新(対象者のみ)
住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口で「被保険者証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証)」を提示されると、医療費や入院時の食事代などが減額されます。また、「現役並み所得者(3割負担)」で住民税課税所得が690万円未満の方は、医療機関の窓口で「被保険者証」と「限度額適用認定証(以下、限度額認定証)」を提示されると、医療費の窓口負担は自己負担限度額までとなります。「減額認定証」、「限度額認定証」の有効期限は7月31日までとなっており、8月以降の更新方法は、以下のとおりです。

◇現在「減額認定証」、「限度額認定証」お持ちの方で、新年度も引き続き該当となる方
⇒7月中に新しい認定証を送付しますので、更新手続きは不要です。

◇現在「減額認定証」、「限度額認定証」を持っていなかった方で、新年度該当となる方
⇒申請手続きが必要です。市民生活課または総合センター市民福祉課、市民サポート課で手続きをしてください。

■「後期高齢者医療保険料額決定通知書」の送付(全員対象)
7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付します。令和6年度に納めていただく後期高齢者医療の保険料額や納付方法が記載してありますので、確認してください。

■後期高齢者医療保険料の支払方法(希望者のみ)
年金天引きの方は申し出により口座振替に変更できます。
変更方法:
(1)「口座振替」の手続きを金融機関窓口で行ってください。
(2)納付方法変更の手続きを債権管理対策課または総合センター市民福祉課、市民サポート課で行ってください。その際、口座振替依頼書本人控え用を持参ください。
※7月31日までに申し出いただきますと、10月分以降の年金からの天引きを中止する手続きを行います。後日、納期などを通知書でお知らせしますので確認ください。

■保険料率の改定
後期高齢者医療制度では、保険料率は2年ごとに改定されます。
令和6・7年度分の保険料率は以下のとおり決定されました。

問い合わせ:市民生活課
【電話】0854-40-1031

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