エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯や住民税均等割のみ課税となる世帯に対して1世帯あたり10万円を支給します。また、本給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し児童1人あたり5万円を支給します。
※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止であり、非課税の対象となります。
■1 給付金の支給要件
※本給付金の給付対象となるのは世帯の世帯主です。
※基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったものは、同一世帯とみなされます。
※6月4日以降に修正申告し、住民税課税世帯となった場合には給付金の支給対象外となるため、健康福祉総務課まで問い合わせください。
次の方は対象外です
(1)令和5年度給付金((1)、(2)のどちらか)を受給された世帯(※未申請の世帯や受給辞退された世帯も含む)
[1]雲南市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円追加給付)
[2]雲南市物価高騰対応重点支援臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)
(2)世帯全員が、令和6年度住民税均等割が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯
(3)世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
(4)令和5年4月以降に非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付を、他自治体ですでに受けている世帯
■2 こども加算
令和6年度雲南市物価高騰対応重点支援臨時給付金の対象となる世帯のうち、次の対象児童を扶養している世帯に対して追加の給付をします。
対象となる児童:
[1]基準日時点(6月3日)で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)
[2]6月4日以降に生まれた新生児
※申請期限(10月31日)までに申請が間に合う新生児
[3]同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である18歳以下の児童
※単身で寮に入っているなどの別世帯の児童を想定しています。該当と思われる世帯の方は健康福祉総務課に問い合わせください。
本給付金の詳しい内容は市ホームページに掲載しています。
※国からの通知などにより申請期限を延長する場合があります。
問い合わせ:健康福祉総務課
【電話】0854-40-1041
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