■単独処理浄化槽やくみ取り便所の方は下水道への接続を!
建物の所有者は、下水道が使用できるようになった日(供用開始日)から、遅滞なく排水設備を設置して、下水道へ接続することが下水道法で義務付けられています。
・下水道に接続すると、悪臭や害虫の発生を抑え生活環境がよくなります。
・側溝や河川がきれいになり、自然環境を守ることにもつながります。
下水道の役割をご理解いただき、清潔で住みよい街にするため、単独処理浄化槽やくみ取り便所の方は下水道への接続をお願いします。
問合せ:下水道課
【電話】0854-42-3471
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