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手当額の改定 児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当

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島根県飯南町

令和5年4月~

◆児童扶養手当
受給資格:父母の離婚などにより父(母)と生計をともにしていない児童(18歳未満)の母(父)、または父(母)が身体などに重度の障がいがある児童の母(父)あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
※平成26年12月1日より公的年金を受給している父母または養育者も児童扶養手当の対象となりました。
※父(母)または養育者が日本国内に住所を有しない場合は、手当は支給されません。

◆特別障害者手当
受給資格:身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳以上の人。
※対象者が次の事項に該当する場合は、手当は支給されません。
・社会福祉施設等に入所している人
・病院に継続して3カ月を超えて入院している人
※原爆介護手当を受給している人には、特別障害者手当を調整して支給します。

◆障害児福祉手当
受給資格:身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳未満の児童。
※対象児童が次の事項に該当する場合は、手当は支給されません。
・障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合
・児童福祉施設等に入所している場合

◆特別児童扶養手当
受給資格:身体・知的・精神に一定の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母または養育者。
※対象児童が次の事項に該当する場合は、手当は支給されません。
・障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合
・児童福祉施設等に入所している場合

今回紹介した手当制度の受給資格には、該当する障がいの程度に基準があり、所得制限等が定められています。
受給資格に該当すると思われる場合は、申請される前に一度ご相談ください。

◆手当の額(月額)

問合せ:福祉事務所
【電話】72-1773

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