【国民健康保険料率が決定】
保険料率の変更はありません
※所得割/被保険者全員の前年(令和4年中)の総所得を基準に計算
※被保険者均等割/被保険者一人一人が均等に負担
※世帯平等割/被保険者の世帯ごとに負担
◆保険料の軽減
世帯の所得状況に応じて、下記のとおり被保険者均等割と世帯平等割が軽減されます。
※1…給与所得者等の場合
基準額が給与所得者の数が2人目以降、1人当たり10万円が追加
給与所得者等:
・給与収入金額が55万円を超える人
・公的年金等に係る所得を有する人(65歳未満:公的年金収入金額が60万円を超える人、65歳以上:公的年金収入金額が125万円を超える人)
◆保険料の減額
国民健康保険料の納税義務者の属する世帯内に、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(未就学児)がある場合には、被保険者均等割額の1/2が減額されます。
上記の減額される世帯は、その減額後の被保険者均等割額の1/2が減額されます。
【後期高齢者医療保険料率が決定】
保険料率の変更はありません
令和5年度後期高齢者医療保険料率(県内均一)
※均等割/被保険者一人一人が均等に負担(所得が低い世帯は、所得水準に応じて保険料の均等割額を軽減)
※所得割/被保険者の前年(令和4年中)の総所得を基準に計算
◆均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて、下記のとおり均等割額が軽減されます。
※2…世帯主及び世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合
年金・給与所得者数が2人目以降、1人当たり10万円が追加
◆保険料の算定・納付(※国保・後期高齢共通)
4月から6月の間は、仮算定により保険料を賦課しています。7月からは、確定した年間保険料額から、6月までに納付した保険料額を差し引いた残りの額を、来年3月までの9ヵ月に分けて納めます。(年金からの天引きにより保険料を納めている人も同様)
問合せ:
住民課【電話】76-2213
保健福祉課【電話】72-1770
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